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こんにちは😄
ascot(@アスコット2022)です😄
個人事業主やフリーランスとして活動していると、
取引先への挨拶や感謝の気持ちを込めてお土産を渡す機会があります。
購入して領収書も貰ったあとに「この領収書の勘定科目って何になるんだ?」と思いませんか?

参考にしてみてください🎵
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お土産代について知る
仕事上で必要なお土産代ですが、渡す相手・物・タイミングによって勘定科目が異なってきます。
まずは「お土産代」について知ってから、経費として仕訳のときの勘定科目と注意点をご紹介していきます。
お土産代とは何か?
お土産代は、仕事や出張などの際に他の人や企業に贈るために購入する、
業務上必要な目的で渡す商品の費用のことです。
- 取引先や顧客への挨拶
- 感謝の気持ち
- イベントの景品 など
お土産はビジネスの場でも一般的に使われる手段であり、人間関係の構築や感謝の気持ちを示す重要な要素です。

例えば、菓子類、酒類、地域特産品などですね。
お土産代の経費処理方法とは?
お土産代を経費として計上する場合は、以下の4つの勘定科目の中から、
その目的に合ったものを選択する必要があります。
また、個人事情主などのお土産代を経費として計上する流れは、以下の通りです。
- お土産代の支出が、個人事業主やフリーランスの業務と直接関連していること。
- 支出が業務に関連している場合は、経費として処理する。
経費の処理には、領収書や請求書を保管し、会計ソフトなどで記録する。
※お土産代は、必要経費であることが前提。
無駄遣いやプライベートな使い道の場合は、経費として計上できません。
接待交際費
取引先や顧客との接待や交際で渡す場合に該当します。
- 挨拶まわりのときに持っていくお土産や飲食店での会食
- 自社トラブルのときのお詫び
ただし、金額や相手との関係性によっては、全額経費として認められない可能性もあります。
また、接待交際費も計上できる金額に上限があるので、注意が必要です。
- 大企業:接待飲食費の50%(事業に関係する取引先など)
- 中小企業(資本金1億未満):せった飲食費の50%または800万円まで
- 個人事業主:上限なし

適応されないものは…
- 社内の慰安旅行やイベントの費用
- カレンダー・手帳・うちわなどの物品にかかる費用
- 会議で提供する茶菓子や弁当などの飲食代 など
<例>取引先との会食で、一人に6000円の飲食代×2名分が発生し、クレジットカードで支払った
借方 | 貸方 | ||
接待交際費 | 12,000円 | 未払金 | 12,000円 |
会議費
取引先との会議や打ち合わせの際に渡す場合に該当します。
会議の内容と関連性があり、金額が妥当であれば、全額経費として認められる可能性が高いです。
例えば、会議中のお茶やお菓子を必要とした場合、飲食代は「会議費」として仕訳できます。
ただし、会議費で処理できる金額には上限があり、1人あたり5,000円以下決まっています。
<例>取引先との会議で利用する茶菓子を4,000円分の現金で購入した
借方 | 貸方 | ||
会議費 | 4,000円 | 現金 | 4,000円 |
福利厚生費
従業員への福利厚生として渡す場合に、該当します。
渡す対象が、自社の従業員であり、労いを目的とした支出のみに該当します。
全額経費として認められる可能性が高いですが、金額や従業員への配布方法によっては、
一部が否認される可能性もあります。
<例>社内のプロジェクトメンバーにチョコレートを差し入れた。代金の20,000円は現金で支払った
借方 | 貸方 | ||
福利厚生費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
,
広告宣伝費
顧客への販促活動の一環として渡す場合に該当します。
広告宣伝費としての効果が認められれば、全額経費として認められる可能性があります。
該当するものとしての例えは…
- 自社製品をお土産として渡す
- 株主総会で渡す
- 自社名をプリントしたオリジナル製品を渡す
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お土産代を経費として計上する際の注意点
お土産代を経費として計上する際に、以下の点に注意する必要があります。
金額の妥当性
お土産の金額が、その目的や相手との関係性に見合っていない場合は、
経費として認められない可能性があります。
領収書の保管
経費として計上するには、領収書を必ず保管する必要があります。
領収書には、日付、金額、購入場所、相手先などが記載されているか確認をしましょう。
※領収書の紛失や必要事項の記載漏れで支出の使い途を証明できない場合は「使途不明金」となるので、
無くさないように注意が必要です。
プライベートとの区別
プライベートで購入したお土産を、誤って経費として計上しないよう注意が必要です。
税務調査への備え
お土産代を経費として計上した場合は、税務調査時に説明できるように、
その目的や金額の妥当性を証明できる資料を準備しておく必要があります。
商品券やギフト券をお土産代として計上すると、税務署から指摘されるリスクがあります。
なぜなら、お土産代として仕訳したのち、金券ショップ等で換金し、
損失を被らず経費のみを水増しする脱税事例として、疑いをかけられる可能性があるからです。
そういったことから、換金性の高い品物はお土産として選ばない方が無難です。
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まとめ
お土産代は、目的や金額、相手との関係性、領収書の保管状況などによって、
経費として認められるかどうかが判断されます。
個人事業主やフリーランスは、これらの点に注意して、適切な経費処理を行うようにしましょう。
【免責事項】
このブログ記事は情報提供のみを目的としており、税務に関するアドバイスではありません。
税務に関する具体的な質問については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
税務法や会計基準は常に変化しており、個々の事情によって異なる場合があります。
個々の状況に合わせた適切な対応を行っていただくことを強くお勧めします。
この記事の情報を元にした行動や決定によって生じた結果について、一切の責任を負いません。
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